近畿民具学会会則
第一条 (名称) 本会は近畿民具学会と称する。
第二条 (目的) 本会は民具の研究と普及、民具の調査・収集・保存・活用等にかかわる会員相互および関連組織との連絡をはかることを目的とする。
第三条 (事業) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会誌『近畿民具』および民具学関係の図書等の発行
(2)研究会・講習会・講演会等の開催
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第四条 (会員) 本会の目的達成に賛同し、所定の会費を納めた者を会員とする。会員は会誌『近畿民具』等の配布を受け、本会の催す各種会合等に優先参加することが出来る。
第五条 (総会) 本会は毎年一回会員総会を開く。ただし、必要あるときは臨時総会を開くことができる。会員総会においては、次の事項を審議する。
(1)役員の選出
(2)事業報告並びに計画
(3)会計報告
第六条 (役員) 本会に次の役員をおく。
(1)会長一名
(2)幹事二十名以内
(3)監事二名以内
役員の任期は一期とする。ただし、重任を妨げない。
第七条 (会長) 会長は本会を代表し、会務を総括する。また必要に応じ副会長をおくことが出来る。副会長は会長の職務を代行する。会長及び副会長は幹事の推戴による。
第八条 (幹事) 幹事は会員によって選任され、会務の遂行に協力する。幹事のうち若干名を常任幹事とし、常任幹事によって事務局を構成する。
第九条 (監事) 監事は会員によって選任され、本会の財産及び事務執行の状況を監査する。
第十条 (名誉会長) 本会に総会の承認を経て名誉会長をおくことができる。
第十一条 (顧問) 本会の発展に寄与した者を監事の推薦により顧問とすることができる。
第十二条 (会計年度) 本会の会計年度は、四月一日から翌年の三月三十一日までとする。
第十三条 (会費) 本会の会費は年額四〇〇〇円とする。
第十四条 (運営規程) 本会の運営に際して必要な事項は別に定める。
第十五条 (規定のない事項の処理) この会則並びに規定のない事項については、本会の趣旨にもとづき幹事会が協議のうえ決定することができる。
付 則 この会則は、昭和五十三年七月一日から施行する。
付 則 この改正は、昭和五十九年四月二十二日から施行する。
付 則 この改正は、平成三年六月三十日から施行する。
付 則 この改正は、平成八年四月二十八日から施行する。